在日ノルウェー商工会議所
定款 (Translation)
目 次
第1章 総則
第2章 会員
第3章 運営および組織
第4章 会計
第5章 定款の変更
第6章 解散
1.
第1章 総 則
第1条(名称と所在地)
1 本商工会議所は、在日ノルウェー商工会議所(The NORWEGIAN CAMBER OF COMMERCE IN JAPAN)と称する。(以下「NCCJ」と呼ぶ。)
2 NCCJの本部事務所は、日本国東京都に置く。
第2条(目的)
1 NCCJは、日本におけるノルウェーに関連する事業を行う企業の活動を支援することにより、日本・ノルウェー間の通商関係を発展、推進することを目的とする。
2 その目的を達成するため、NCCJは次に掲げる事業を行う。
(1) 日本における日本・ノルウェー間の利益を増進、保護する活動を奨励すること。
(2) 貿易、通商、金融およびその他の関連事項に関する、在日ノルウェー産業界のさまざまな見解を提言、表明すること。
(3) 通商関係および関連する関心事項に関する情報を、ノルウェー人会員および日本人会員に対し随時提供すること。
(4) 共通の利害を持つノルウェー、日本、その他の企業と連携し協力すること。
(5) ノルウェー人と、その他の日本に在住する全ての人々との友好関係を奨励すること。
(6) ノルウェー企業およびノルウェーの個人事業主と取引関係の開設を望む日本企業や日本の個人事業主に、情報と連絡先を提供する。
(7) 日本企業および日本の個人事業主と取引関係の開設を望むノルウェー企業やノルウェーの個人事業主に、情報と連絡先を提供する。
第3条(原則)
1 NCCJは、営利目的の団体ではない。
2 NCCJ、特定の個人およびその他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
3 NCCJをどのような政治のためにも利用してはならない。
2.
第2章 会 員
第4条(会員の種別)
1 会員には次のカテゴリーを設ける。
(1) 法人会員
(2) 個人会員
(3) 名誉会員
2 法人会員
日本におけるノルウェービジネスコミュニティあるいはノルウェーにおける日本ビジネスコミュニティと直接的な利益関係を持つ、日本で登記された又は日本に代表者をおくすべての企業、協会およびその他の団体。
3 個人会員
NCCJの目的と合致する事業又は職業を有する者。
4 名誉会員
総会は、理事会の推薦に基づき、日本・ノルウェー間の通商の発展に著しく貢献した者を、名誉会員として選出することができる。名誉会員は、会員のすべての権利および特権を享受することができるが、理事会の会員に就任すること或いは通常総会や臨時総会で決議に参加することはできないものとする。
5 法人会員、個人会員および名誉会員の入会は理事会が判断し承認するものとし、入会申請者の会員資格に関しては理事会が最終的に決定する。
6 法人会員は、任命されたその代表者が総会で投票することができる。又、法人会員はNCCJの全ての会合に1人或いは複数の代表者の出席が認められるが、通常総会や臨時総会においては、議決権は1票とする。
7 ノルウェーおよびノルウェーと事業を行う国の会社重役は、NCCJの通常総会、臨時総会およびその他のイベントに、ゲストとして参加できるものとする。
第5条(加入)
1 加入の申請は、理事会が定めた形式で行なうものとする。
2 全ての加入申請は、理事会によって審査され、理事会の投票の過半数による採決で加入を承認されるものとする。
3 承認された会員候補の名前(又は社名)と住所は、会員名簿に登録されるものとする。
4 承認された会員候補は、本定款の写と初年度会費の請求書を受け取り、請求書の発行日から1ヶ月以内に初年度会費を納入しなければならない。会費の納入時点で会員となり、会員としての権利および特権を付与され、本定款を遵守する義務を負う。
5 上記の請求書に対し、規定の1ヶ月以内に会費を納入しない場合は、理事会に納入が遅れた正当な理由を報告し承認された場合を除き、会員候補として無効となるものとする。
6 理事会は、会員が本定款に定められた規定を順守しなかった場合、或いは故意にNCCJの目的に反する行動をとった場合、会員資格を抹消する権利を持つ。
第6条(年会費)
1 会員種別ごとの年会費額は、総会で決定されるものとする。
2 第5条の4に規定された会員候補の初年度会費を除き、全ての会員は、年会費を総会の翌月、又はその時々に理事会が決定した納入期限までに納入するものとする。
3 すべての年会費は、NCCJに納入するものとする。小切手の場合は、「在日ノルウェー商工会議所」宛てに支払うものとする。
3.
第7条(脱退)
会員は、理事会に通知することによって、いつでもNCCJから脱退することができるものとする。但し、脱退日までに納入期日が到来している会費や未払分に対しては、引き続き支払責任があるものとする。
第3章 運営および組織
第8条(理事会)
1 総会は、最大10名の理事を選出する。これらの理事の任期は2年間とし、連続3期以上在任することはできない。理事は、法人会員又は個人会員を代表する。ノルウェー大使館商務部の代表者は自動的に理事会の会員となるが、議決権は持たないものとする。
2 理事会は、会頭(ノルウェー国籍を持つ者が望ましい)を選出する。 会頭の任期は2年間とし、65歳までの再任が可能とする。会頭はNCCJの公式な代表者とする。
3 理事会は、副会頭を選出する。副会頭の任期は2年間とする。
4 副会頭の役割は以下のものとする。
(1) 会頭不在の場合、NCCJの代表代理として行動することとする。
(2) 副会頭は会頭の活動を効果的に推進するためのサポートをする。
5 理事会会員は、法人会員の代表者或いは個人会員でなければならない。任期は2年間とし、連続3期以上在任することはできない。
6 理事会会員は、最低1年以上日本に在住している者でなければならない。
7 理事会は、最低年4回会議を開催する。その際、最低3名の理事の出席をもって、決議に必要な定足数を満たすものとする。
8 理事会は、議決権を持たない理事会会員を、全会一致で任命することができる。
9 理事会の決議は多数決で可決される。可否同数の場合は、会頭の決するところによるものとする。
10 理事会は以下の活動を行なう。 (1) 適宜、専務理事およびその他の職員を任命する。
(1) 専務理事およびその他の職員の給与やその他給付を定める。
(2) 専務理事の提案する年度事業計画と事業予算を承認する。
(3) 総会に対し、前年度の会計監査報告および予算を含む年次報告を提出する。
(4) 会員の種別および入会に係わるすべての問題を決定する。
(5) 総会が採択した決定を執行する。
(6) 必要に応じて、プロジェクト又はプロジェクト担当特別委員会を設ける。
(7) 必要と判断したとき、総会を招集する。
(8) 評議員会に助言と指示を求める。
4.
第9条(専務理事)
専務理事は、NCCJの日常的な業務に対し責任を負い、主に以下の業務を担当する。
(1) 年度事業計画と事業予算の作成と執行
(2) 会員の募集
(3) 理事会に対する報告
第10条(総会)
1 年次通常総会は年1回開催されるものとし、その日時は、以下の目的のため理事会が決定する。
(1) 法人会員および個人会員の年会費額の決定
(2) 理事会が提出する前事業年度の年次報告、賃借対照表、会計報告および新年度予算の受理
(3) 理事の選出(2年毎)
(4) 評議員の選出(5年毎)
(5) 独立した外部監査人又は監査委員会の任命
(6) 以下に規定した会議に正式に提出された事項に対する決議
(7) その他の事項の処理
2 年次通常総会に加え、必要な場合には臨時総会を招集することができる。
3 臨時総会は、会頭が、評議員会又は理事会の請求に応じて招集する。総会開催の通知は、議題を付して、開催日の少なくとも14日前に、議決権を有する全ての会員に郵送されなければならない。
4 年次通常総会或いは臨時総会の定足数は、議決権を有する会員の25%とする。定足数に満たない場合は、理事会の決定により、会員と接触することによって定足数を満たしたものとみなす。定款の変更に関する決議(第5章参照)を除き、すべての決議は、会議に出席し決議に参加した会員の過半数によって採択される。
5 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第11条(評議会)
1 NCCJは、日本およびノルウェー企業の代表や、日本・ノルウェー間の商業関係において地位を確立し、長年に渡る経験を持つ個人で構成される評議会を置く。評議員は、NCCJの長期的な発展と安定した運営に共同責任を負う。
2 評議員は、総会が会員中から任命するものとし、任期は5年間とする。評議員は再任が可能である。
3 評議会は、以下の活動を行なう。
(1) 最低年に1度会合を開催し、同会合に出席する会頭からの報告を受ける。評議会の議事は、出席した会員から互選で選出された者が議長を務める。
(2) 理事会および専務理事に助言を行なう。
(3) 必要と判断したとき、臨時総会の招集を求める。
5.
第4章 会 計
第12条(会計年度)
NCCJの会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第13条(監査)
NCCJは、会計帳簿を記録・保管し、少なくとも1年に1回、独立監査人又は総会が指定した監査委員会の監査と認証を受けなければならない。監査人は、少なくとも総会の7日前までに会計帳簿を監査するものとする。
第14条(監事)
総会は2年間の任期の監事を2名選出する。監事は、NCCJのすべての活動や決断が定款に違反せず、法律に則って行われているか監査する。また監事は、年度会計の帳簿が正しく記録されているかも監査し、署名するものとする。
第5章 定款の変更
第15条(定款の変更)
本定款各条文の変更は、会員によって提案される。理事会は変更提案を検討し、理事会の勧告を総会に提出しなければならない。理事会の変更提案は、総会開催の通知に付して会員に送付されるものとする。変更案は、総会に出席し決議に参加した会員の3分の2の承認で採択されるものとする。
第16条(定款の解釈)
理事会は、本定款の解釈について独占的な権利を持つものとする。本定款の解釈に関する疑問や、NCCJに影響を及ぼす可能性のある本定款に記載のない事項に対する理事会決議は、通常又は臨時総会で変更、改定されない限り、最終的で拘束力を有するものとする。
第6章 解 散
第17条(解散)
NCCJの解散は、その目的で招集された臨時総会に出席し、決議に参加した会員の4分の3の承認で採択される。NCCJの解散にあたっては、すべての債務を返済し、残った資金は、納入した会費の金額に応じて会員に返還するものとする。資金不足となった場合は、納入した会費の金額に応じてすべての会員が負担するものとする。
-在日ノルウェー商工会議所定款以上-